時効とは、直接関係ないことだけれど、
来年分の裁判員候補者名簿に
登録された295,027人に、
候補者になったことを知らせる
「裁判員候補者名簿記載通知書」を発送されたようです。
有権者にとっては、
約350人に1人という割合ですから、
10万人の街で、有権者が70%だとすれば、
200人ということになります。
わたしに来るかな?
やってみたいような、
やることになったら
なんだか面倒くさいような、
ちょっと複雑な思いです。
来たことも「秘密」にしなくちゃいけない?
ようですから、知人に来ても、
知らないで過ごすことになるんでしょうね。
小説のなかでは、たまたま、
使われたりする「海外渡航による時効停止」。
通常の刑事事件の時効は15年。
事件の起きた日から15年経つと、
その事件については起訴が出来ないことになる。
しかし、その15年の間に、
海外渡航していた事実があると、
その期間だけ、時効が停止していたことになり、
時効の終わりの期日が延期される。
わたしが生まれた翌年にあった、
日本初のハイジャック事件「よど号ハイジャック事件」では、
犯人たちが北朝鮮に亡命しました。
ハイジャック防止法は、
その後に出来たものであり、
憲法39条の遡及処罰禁止規定により、
この法律では罰せられることはありません。
しかし、機体を財物とする強盗罪や、
乗員乗客に対する略取・誘拐罪には問われます。
そして、海外に逃げている間は、
時効が停止しているので、
日本に帰ってくれば、起訴されるわけです。
実際、日本に移送された犯人の人々は、
起訴されています。
北朝鮮にいる間に生まれた子供たちは、
何の罪にも問われていませんが...
1976年7月の初公判に出廷した後、
行方をくらませていた被告の男が32年ぶりに見つかった、
というニュース。(朝日新聞サイトより)
起訴後だったため時効の対象にならないとのこと。
訴えられている内容は、1975年に交通事故を起こし、
同乗者を死なせたとする、業務上過失致死の罪。
現在71歳。
これから裁かれて、刑に服して...
第三の人生は、ないんじゃないか、
という気がする。
起訴後は、時効にならないんですね。
たとえ、32年間逃げおおせても。